愛知県警で交通事故事件の執務資料「録音・録画実施要領」を作成

愛知県警で交通事故事件の執務資料「録音・録画実施要領」を作成愛知県警は執務資料「録音・録画実施要領(交通事故事件版)」(A4判、62ページ)を作り(写真)、配布した。

取調べの録音・録画対象事件となる自動車運転死傷処罰法第2条(危険運転致死)については、発生直後の段階は過失運転致死傷として取り扱われる場合が多い。危険運転致死の容疑ありとするためには、事故捜査に携わる者が取調べの録音・録画に関して詳しく理解しておくことはもちろん、交通課員以外も逮捕事実を確実に把握し、弁解録取から適正に録音・録画を行うことができるよう配意する必要がある。

そのため、資料では

  • 機器操作を含めた具体的実施要領
  • 取調べのポイント(発問例)
  • 現行犯逮捕時の犯罪事実記載例
  • 危険運転致死傷罪の犯罪事実及び類型別の捜査要領

について収録し、逮捕直後から適正に録音・録画ができるようにした